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もう捨て猫じゃない!―幸せになったにゃんこたちのフォト日記

『人間以外のものに「里親」を使わないで』
児童福祉法
第6条の3 この法律で、里親とは、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)を養育することを希望する者であつて、都道府県知事が適当と認めるものをいう。

と定められています。人間以外のものに「里親」を使わないでください。

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